遺産整理業務に関する概要
遺産整理業務とは、相続人の方からのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人として、
相続財産の承継に必要な手続きを代理・代行する業務です。
遺産整理業務の主な内容としては、次のものが挙げられます。
司法書士が従来から行ってきた相続登記や遺産分割協議書の作成だけでなく、これら一式の相続手続きをまとめて当事務所の司法書士が受託し、
円滑円満な遺産整理手続きを実現するという点が特徴です。
何をすればいいのか分からない、時間がなくて相続手続きが進められないという方の
ために、遺産整理の手続きを丸ごとお任せいただけるサービスです。
遺産整理業務を利用するメリット
相続が発生したとき、被相続人(亡くなられた方)名義の預貯金などを、相続人でどのように分けるかは遺産分割協議で行うのが通常です。
その際、預貯金などを相続人が解約するか、相続人名義に変更する必要がありますが、それらの手続きには手間がかかります。
少子高齢社会を迎え、その手続きや管理が、自分では中々できないために専門家に手伝ってもらいたいというご希望が増えています。
また、相続人全員の貴重な財産をお預かりして管理・処分するには、高い倫理観と専門的な法的知識が求められます。
このような時代のニーズに対して、司法書士は法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、「他人の事業の経営、他人の財産の管理
若しくは処分を行う業務をすることができる」と記されています。
つまり、法令で財産管理業務権限が規定されているのは、司法書士の他には弁護士のみのため、安心して大切な財産を任せることができます。
相続が発生すると、相続人がしなければならない事務手続きは、多岐に渡ります。
特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変な作業です。
また、これらの戸籍を集めるためには、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、
その都度、やり直しをしないといけません。
さらに、登記申請時に必要な遺産分割協議書についても、法律に則った書き方を調べる必要があります。
当事務所の司法書士に依頼していただければ、このような書類の収集や作成のほとんどを代理で行うことができ、相続人の手間と時間を
大幅に削減することができます。
遺産整理業務は、弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。
しかし、信託銀行などの金融機関が行っている遺産整理業務は、最低でも数百万円かかる場合が多いようです。
金融機関に保管している財産の相続手続きは、その金融機関内でスムーズに進められるように確立されており、不便も少ないと思います。
しかし、信託銀行などに依頼した場合、具体的な業務に関しては、その金融機関が指定する各分野の専門家に依頼することになります。
その各専門家に支払う報酬は、信託銀行などに支払う金額とは別途必要となります。
つまり、金融機関に遺産整理業務を依頼した場合は、「数百万円+各専門家の報酬」が必要となり、相続財産が多い場合には割増料金が
さらに発生することになります。
当事務所へ遺産整理業務をご依頼いただいた場合は、相続財産の内容や金額にもよりますが、数十万円から承っており、信託銀行などに比べると
低額になる場合が大多数です。
さらに、ご依頼に応じて、紹介料無料(専門家の報酬は必要となります)で、各分野の専門家を紹介いたします。
遺産整理に関するよくある質問
遺産整理業務を依頼したけれど、何人かの相続人が遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても
相談できますか?
遠方居住の方については、電話または郵送を利用します。
疎遠になっている方とは、相続手続きにご協力いただけるようにお願いするなど、様々な手段を用いて、相続手続きをサポートを行います。
遺産の中に不動産があるので、売却して代金を相続人で分けたいのですが…
ご依頼いただければ、売却代理を含めての遺産整理業務を行います。
遠方の不動産であっても出張や郵送、電話などの方法を駆使して、手続きを進めますので対応可能です。