民事信託とは
民事信託とは、財産の所有者(委託者)が「契約」によって、家族や親族など信頼できる(受託者)に対し、
資産の所有権を移転し、その管理と処分を任せる財産管理方法です。
自分の財産を誰に渡すかまでは遺言などで指定する事ができますが、相続人が相続した財産をどうするかまでは関与できません。しかし、民事信託なら、そういったことも可能になります。
従来の財産管理ではできなかった相続の形
従来の遺言書や成年後見制度では、財産を柔軟に活用することができませんでしたが 「民事信託」を利用することで目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。
| これまでの相続 | 民事信託 | |
|---|---|---|
| 認知症になっても従来通り柔軟に財産管理したい | 家庭裁判所の運用が厳格で難しい | 事前に準備してあれば、認知症後も父の意思に基づき、財産を活用することが可能 |
| アパートの管理を子供に任せたい。 | 認知症後、預金口座が凍結、大規模修繕、建て替え、売却などもできない | 信託契約で子供に、大規模修繕、建て替え、売却などの権限も与えておけば可能 |
| 会社経営の後継者である長男 亡き後の後継者まで指定したい |
本人が亡くなった後の財産の行く末は、一代限りしか指定できない | 希望の流れを作ることが可能 |
| 老親がいなくなった 実家(空き家)の管理をしたい |
不動産所有者の判断能力が無くなってしまえば、売ることも貸すこともできない | 本人が手続きできなくなっても、空き家(実家)の管理・有効活用できる |
信託設計コンサルティング報酬表
| 信託財産の評価額(※) | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| ~3,000万円未満 | 350,000 |
| 3,000万円~1億円未満 | 1,000万円毎にプラス60,000 |
| 1億円~10億円未満 | 1億円毎にプラス250,000 |
| 10億円~ | 3,800,000(応相談) |
※不動産は固定資産税評価額によります。
| 信託財産の評価額 | 報酬額 | 公証役場の手数料(概算) |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 410,000 | 30,000~50,000程度 |
| 5,000万円 | 470,000 | |
| 6,000万円 | 530,000 | |
| 7,000万円 | 590,000 | 50,000~80,000程度 |
| 8,000万円 | 650,000 | |
| 9,000万円 | 710,000 | |
| 1億円 | 770,000 | 80,000~150,000程度 |
| 2億円 | 1,020,000 | |
| 3億円 | 1,270,000 | 150,000~ |
| 4億円 | 1,520,000 | |
| 5億円 | 1,770,000 | |
| 6億円 | 2,020,000 | |
| 7億円 | 2,270,000 | |
| 8億円 | 2,520,000 | |
| 9億円 | 2,770,000 | |
| 10億円 | 3,020,000 |
司法書士法人せと事務所では
3つのプランを
ご用意しています。



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