不動産登記Realestate Registration

不動産登記の流れ

STEP1ご相談

まずは、登記内容を伺います。
また、概算費用のお見積りも提示いたします。

STEP2登記の必要書類の準備

ご依頼いただいた場合には、必要となる書類をご案内しますので、準備していただきます。
また、当事務所にて代わりに収集可能なものがある場合には、収集代行も承っております。

STEP3金消契約(ご融資を受けられる場合)

不動産購入の場合には、住宅ローンを組むことが一般的なため、金融機関との打合せも必要となります。
取引日に先立って、当該金融機関の支店で金銭消費貸借契約の締結をする際(金消日)に、抵当権設定契約も締結することになり、
司法書士も出席することが多いです。

STEP4登記を法務局に申請

登記に必要な書類が揃えば、当事務所作成の申請書と併せて、法務局に登記申請を行います。

不動産購入の場合は、司法書士が取引に立会い、登記に必要な書類の確認や本人確認などを行った後、決済(代金の支払い)していただき、
法務局に登記申請をすることになります。

STEP5登記完了、納品

登記が完了次第、登記識別情報通知や原本還付書類などを受取り、これらを整理して納品し、手続完了となります。
なお、登記申請から完了までは、1週間程度かかります。

不動産登記料金表

令和3年4月7日現在

売買代金が5,000万円未満

※表は右にスクロールできます。
登記手続の種類 報酬額【注1】 実費(登録免許税等)
所有権移転(売買) ¥55,000(税込)~ 評価額の1.5%(土地)
評価額の2%(建物)【注2】
所有権移転(贈与・交換等) ¥55,000(税込)~ 評価額の2%(土地)
評価額の2%(建物)
所有権保存 ¥22,000(税込)~ 評価額の0.4%【注2】
抵当権設定 ¥44,000(税込)~ 借入額の0.4%【注2】
(根)抵当権抹消 ¥13,200(税込)
※2件目以降は半額
不動産の数×¥1,000
住所変更・氏名変更 ¥11,000(税込)
※2件目以降は半額
不動産の数×¥1,000
登記原因証明情報作成 ¥11,000(税込)~
取引立会費 ¥16,500(税込)
本人確認情報作成
(権利証紛失の場合)
¥55,000(税込)
住宅用減税証明書取得
【注2の場合に必要】
¥11,000(税込) 1件¥1,300
登記内容の事前・取引当日確認
登記完了後の謄本取得
¥5,500(税込) 不動産の数×¥335×2
取得する通数×¥600
交通費・通信費 移動費用
返送用の郵送代等の実費
出張費用 半日 ¥22,000(税込)
全日 ¥55,000(税込)
移動費用
契約書作成 ¥22,000(税込)~
  • 【注1】売買代金額・または借入額が5,000万円を超える場合、1,000万円ごとに2,750円(税込)を加算します。
  • 【注2】一定の要件はありますが、居住用住宅購入の場合、安くなる場合があります。
        抵当権設定は借入額の0.1%・所有権移転(建物のみ)は評価額の0.3%・所有権保存は評価額の0.15%

不動産登記に関するよくある質問

  • 一筆の土地の一部分だけを売ることはできますか?

    一筆の一部分であっても、それがどの部分か特定できるのであれば、売買することは可能です。
    ただし、登記においては、その一部を公示することができないため、その一部分について売買による所有権移転登記をすることはできません。
    そこで、この場合は事前に分筆登記を行ったうえで、所有権移転登記をすることになります。

  • 農地に家を建てるとき、農地法の制限があると聞きましたが…

    農地の売買、農地の転用などを行う場合には、農地法の制限を受ける場合があります。
    売買などを目的として農地の所有権が移転する場合、農地を非農地とする(農地転用)場合は、農地法の許可または届出を経なければなりません。
    注意が必要なのは、登記地目が農地であれば、現在耕作がされていなくても、農地として使用できる状態であれば農地として扱われ、
    登記地目が農地でなくても、現況が農地に見える場合には、農地法の許可を要することになるという点です。

  • 帰化して氏名が変わった場合の氏名変更登記は、どうすればいいですか?

    帰化により、氏名が変わったことを証明する書面(戸籍謄本など)を添付して、氏名変更登記を申請します。

  • 不動産の売買で、売主が外国人なので印鑑証明書がない場合は、どうすればいいですか?

    宣誓供述書の添付が必要です。
    売主が日本国籍であれば、印鑑証明書を添付することになるのですが、外国籍の場合には印鑑という制度を採用していない場合が多いため、
    所有権移転登記の申請には、当該国所属の公証人の認証された宣誓供述書などの添付が必要となります。

  • マイホームの購入にあたり、夫婦の共有名義にしたいのですが、持分はどう決めればいいのですか?

    売買代金の出資割合に応じて定めるのが原則です。
    持分とは、数人が所有権を共同して保有する場合の共同所有の割合を指し、
    マイホームの所有権を夫婦それぞれがどのくらいの割合で有しているかを表すものとなります。
    そして、持分については、それぞれの出資割合に応じて定めるのが原則です。
    もし、これと異なる割合で定めると、実際の出資割合より少ない持分を得た者から、実際の出資割合より多い持分を得た者に対し、
    贈与されたとみなされて、贈与税が課税されることがあります。

  • 登記識別情報が盗まれてしまったのですが…

    不正な登記申請に用いられないようにするため、登記名義人またはその相続人は、登記識別情報の失効申出の制度を利用してください。

  • いつも使っている住所と地番は異なるものですか?

    住居表示が実施されていない地域に住所がある場合、日常使っている住所と地番は一致しますが、
    住居表示が実施された地域に住所がある場合には、日常使っている住所と地番は一致しません。

  • 住宅ローンを完済したら、抵当権抹消の案内などの書類を受取りましたが、どうすればいいのですか?

    支払い続けた住宅ローンを完済すると、金融機関から完済証明などの書類と併せて、抵当権の抹消に必要となる書類を交付されます。
    住宅ローンの完済で抵当権は消滅していますが、抵当権の登記は自動的に抹消されないため、抹消するための抵当権抹消の登記申請が必要です。