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2020/03/04
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相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!

相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!

今回は、民法改正についての記事を記載致します!

民法改正について①配偶者の居住の権利

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

配偶者の居住の権利についても改正されます。
2年前まではお父さん、お母さん、子供二人でお父さんが亡くなると、
相続人がお母さんと子供二人となります。

遺言書などにより、家の所有権を長男が相続したとすると、
普通の家族であればそのまま住むか同意のもと長男の元に戻らせたりしますよね
しかし、中には心無い方もいらっしゃいます。家の所有権を相続された方は家を売ることも解体することもできます。

つまりはお母さんに無断で売ってしまったりすることもあるのです。
これに対応するために改正された状況です。
こういった場合に配偶者の居住の権利を訴えることで家の使用「のみ」を行うことが出来ます。家の所有者は家賃を請求することも出来ません。

ちなみにこの配偶者居住権を登記することが出来ます。
家の所有者が勝手に売ってしまった場合に対応出来るようするためです。

こういった不動産登記、相続に関するご相談は、
是非相続・信託に強い司法書士法人せと事務所までご相談ください!