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2020/03/17
お知らせ

相続の準備は出来ていますか?

限定承認とは

相続する資産の中に、マイナスのものもあれば、プラスのものもあり。
どちらの方が多いかわからない場合に、プラスの資産以上の負債を相続しないという制度です。
相続人の全員で手続きをする必要があり、自身が相続人であることを知った3か月以内にする必要があります。家庭裁判所でする必要があります。

相続に関するご相談は、大阪・名古屋の司法書士法人せと事務所まで!