2020/03/30
お知らせ
空き家でのお困りごとございませんか?
相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!
今回は、空き家の有効活用についての記事を記載致します!
こんなお悩みをお持ちになったことはありませんか?
①空き家を所有しているが古くなっている
もし地震や台風などで倒壊してしまうと、
近隣の住民の方や、ご家族の方に迷惑をかけてしまうかもしれません。
空き家には有効活用できる可能性が沢山あります。
処分方法や、活用出来る方法を探してプラスの財産にしましょう!
②空き家を所有しているが継ぐ人がいない
自身にもしものことがあった場合の対策はお済みですか?
司法書士法人せと事務所は、相続、遺言に関する経験も豊富です。
もしもの時の備えを行い、空き家を財産にしましょう!
③空き家を所有しているが不動産の相続登記が終わっていない
不動産の相続登記が終わっていないと、すぐに売却することが出来ません。
売り時を逃さないためにも、不動産の相続登記を終わらせておきましょう!
空き家に関するご相談は、
相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所まで、
お気軽にご相談ください!
06-6180-6715
担当、瀬戸まで!