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2020/06/12
お知らせ

【休業要請外支援金】専門家による申請書類事前確認を承ります。

相続、信託に強い、大阪、城東区の司法書士法人せと事務所です!

この度、当事務所では、<個人事業主用>大阪府休業要請外支援金の、専門家による申請書類事前確認を承ります。

支援金の申請において、専門家による申請書類事前確認を行うことが推奨されています。
事前確認がないと申請出来ないわけではないですが、給付までに時間が掛かる等のデメリットがあるようです。

事前確認に対する、当事務所への報酬は不要です。
(書類の作成代理等、確認作業以外はお断りする場合があります)

まずはご相談ください。 06-6180-6715


休業申請外支援金とは?

大阪府は、5/27より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者さまに対して、『休業要請支援金(府・市町村共同支援金)』の申請を開始しました。


支給額について

・中小法人 府内に複数事業所を有する場合100 万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合50万円 1事業所の場合25万円

支援金の支給は1事業者につき 1度となります。


支給要件について

令和2年3月31日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人
及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たす必要があります。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で 50%以上減少してること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。


支給対象者について

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企
業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共
同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

・中小企業 中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人 従業員100 人以下の次に掲げる法人
NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等
・個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人