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2020/10/09
お知らせ

大阪にいながら東京、名古屋など他府県に会社を設立出来ます!

相続、信託に強い、大阪、城東区の司法書士法人せと事務所です。
本日は、5月11日に改定された会社設立時の定款認証の手続きについて触れていきます。

・株式会社設立時の定款認証とは?

株式会社や一般社団法人等を設立する際には、公証役場における
「定款の認証」手続が必要になります。

公証人から認証された定款を法務局に提出しなければ、
株式会社の設立登記ができないルールになっています。

※合同会社は、定款の認証手続が不要です。


・定款の認証手続きはどこで行うのか?

定款の認証手続きは、
株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場
で手続をする必要があります。


・定款認証の手続きは依頼出来るのか?

2019年2月までは、
依頼者本人または依頼者から委任を受けた人(当社スタッフなど)が
必ず公証役場に出頭して公証人の面前で手続をしなければなりませんでしたが、

2019年3月から、公証役場に出頭しなくても定款認証の手続きができる
テレビ電話方式が導入されました。

しかし、この新テレビ電話方式の定款認証の手続きは、
マイナンバーカードを持っていなければ利用できない制度だったため、

定款認証は株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場で

といった状況でした。

しかし、2020年5月11日からは、マイナンバーカードがなくても、
新テレビ電話方式を利用して定款の電子認証の手続ができるようになりました。

そしてこの新テレビ電話方式による会社設立時の定款認証は、
司法書士や専門家に依頼することを前提としているため、

依頼者(会社を設立される方)がマイナンバーカードなどの電子署名ツールを持っていなくても、
司法書士が定款の電子認証手続ができる環境(インターネット環境や電子署名ツール)を整備していれば、会社を設立される方が大阪城東区にいても、県外で会社を設立することが出来るのです。

相続、信託に強い、大阪、城東区の司法書士法人せと事務所では、
司法書士が定款の電子認証手続ができる環境を完備しています。

会社の設立や登記、定款認証などのご相談がございましたら、
是非一度、気軽にご相談ください。