2021/01/11
お知らせ
株式会社は12年間何の登記手続きもしないと、会社が解散されてしまいます!
会社設立、相続、信託に強い、大阪市城東区の司法書士法人せと事務所です。
本日は、会社の登記手続きについて触れていきます。
株式会社は12年間何の登記手続きもしないと、会社が解散されてしまいます!
株式会社の役員は任期があります。
どれだけ引き延ばしても10年しか引き続き担当することが出来ないのです。
それに対して有限会社、合同会社の役員には任期がありません。
そのため10年以上など、長期にわたって変更がなくても解散されることはありません。
ちなみに変更事項が生じた日から、原則2週間以内で手続きしないといけません。
2週間以上たってしまうと、本来は過料を払わないといけません。
原則、本来は、とつけているのは、
実際12年間何の手続きもしなかったお客様は、
ある日裁判所から過料の決定についての封筒が届いたそうです。
その書面には現金30万弱を支払うよう記されていました。
実際この過料は案件によりますが、100万以下の過料という規定があるため、
実際には100万円を超えない範囲で額が増減します。
役員変更
会社の引っ越し(本店移転)
会社の事業目的を変更した
資本金を変更した
株式の数を変更した
上記のように会社の謄本に記載されていることに、
変更があった際には手続きが必要です。
特に見落としがちなのが、
代表者個人の住所が変更した際です。
これは住民票を動かした日から2週間です。
特に許認可が絡むような業種の企業様は、
住民票の移動年月日と会社の謄本の住所に差異があると問題になります。
株式会社を経営されいている方は、役員の変更をきっちりと行い、
合同会社、有限会社であっても謄本に記載されていることに変更があれば手続きを行いましょう。
そういった会社の登記、商業登記に関するご相談は大阪の司法書士法人せと事務所まで!