相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!
弊社では、大阪市城東区の蒲生四丁目、名古屋市中区の伏見駅を中心に、
相続、信託、遺言、遺産整理、空き家対策、後見、不動産登記などを扱っています。
今回は、任意整理について記載していきます!
任意整理とは、簡単にまとめると、お金のやり繰りが行き詰ってしまった際に、
裁判所を通さずに、ご依頼者の代わりに司法書士が債権者とやり取りする方法です。
コロナ禍の急なリストラで収入が無くなってしまった。
計画性のない支出でお金が足りなくなってしまった。
生活費を払っていく余裕が無くなってしまった。
クレジットカードを使いすぎてしまった。
リボ払いに苦しんでいる。
ご依頼者様ごとの、返済が難しくなってしまった理由を伺って、
司法書士が債権者とやり取りをすることで、
将来的な利息を0%に出来る可能性があります。
ただし、現在借りているお金や発生してしまっている利息は、
5年程度を目途に分割払いで完済しなければなりません。
そして一度任意整理を行うと、
今後のお金に関する不利益を被る可能性はあります。
※ローンが通りにくい、新しいクレジットカードが作れない等
返済できる目処が立たなくもないが、先行きが怪しい方
このままの返済計画だと完済できそうにない方
今なら間に合うかもしれません。
一度幣所までお気軽にご相談ください。
相続や不動産登記、信託に関するご相談は、
是非、相続・信託に強い司法書士法人せと事務所までご相談ください!
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