新着情報News

2021/12/09
お知らせ

自己破産とは?

相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!
弊社では、大阪市城東区の蒲生四丁目、名古屋市中区の伏見駅を中心に、
相続、信託、遺言、遺産整理、空き家対策、後見、不動産登記などを扱っています。

自己破産とは?

自己破産とは簡単にまとめると、お金のやり繰りが行き詰ってしまった際に、
裁判所を通して、借金を返さなくてもいいようにする手続きです。

借金に追い詰められ、思い詰めていませんか?
命より大切なものはありません。是非一度ご検討ください。

勿論、ただで借金が帳消しになるわけではなく、
デメリットがないわけでもありません。
基本的には財産を全て強制的にお金に替えられ、債権者に分配されます。

特に注意が必要な方

特定の仕事についている方が自己破産をすると、職を失います。
例えば、警備員、保険外交員のような他者の財産を扱うお仕事をされている方

借金に保証人がついている方
借主本人が自己破産した場合、保証人の方に迷惑がかかります。

自己破産のメリット・デメリットまとめ

【メリット】

・借入金の支払い義務自体がなくなる
※支払い義務がなくならないもの

 ①税金
 ②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
 ③破産者が故意または重過失によって加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償
 ④夫婦間の協力及び扶助の義務
 ⑤婚姻から生じる費用の分担の義務
 ⑥養育費
 ⑦親族の扶養義務
 ⑧ ④~⑦までに類する義務
 ⑨破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
 ⑩罰金等

【デメリット】

・信用情報が傷付くので、新たな借入はできなくなる
・任意整理と違い、すべての債権者を対象にする必要がある。
・官報に掲載される
・裁判所を通してする手続きなので、時間がかかる
・強制的な財産処分がある
(家は車等の20万円以上の価値があるもの。生命保険等の解約金も対象)
・一定期間の職業制限がかかる
・借金の理由によっては自己破産できない
・保証人に迷惑がかかる

相続や不動産登記、信託に関するご相談は、
是非、相続・信託に強い司法書士法人せと事務所までご相談ください!

大阪 / 06-6180-6715 名古屋市中区 / 052-209-6965 まで!