相続・信託に強い大阪、名古屋の司法書士法人せと事務所です!
弊社では、大阪市城東区の蒲生四丁目、名古屋市中区の伏見駅を中心に、
相続、信託、遺言、遺産整理、空き家対策、後見、不動産登記などを扱っています。
【個人再生とは】
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金の元本を目減りさせる手続きです。
任意整理の場合は元本を減らすのではなく、
返済期間を長くすることで、毎月の負担を減らす方法でしたが、
個人再生の場合は、借金の元本自体を減らせる可能性がある手続きです。
・借金を1/5にした額
・返済金額100万円
上記のどちらか高い方まで減額されます。
・返済期間が3年になる
例:1000万の借金があった場合、1/5にする場合は200万になります。
返済金額を100万円にするよりも1/5にする方が高くなるため、そちらが適用されます。
ただし、債権者の同意が原則必要になります!
借金が300万以上あり、任意整理でも支払いが出来ない場合は、
個人再生も選択肢として考えても良いかもしれません。
【自己破産との違い】
自己破産の場合は持ち家も手放すことになりますが、
個人再生の場合は、持ち家だけは残せる可能性があります。
また、自己破産の場合は特定の職業についている場合仕事も失いますが、
個人再生の場合は、例外もありますが、仕事を失う可能性は低いです。
【メリット】
・借入金の元本が大幅にカットできる (現在の借入金の残高によって異なります)
・自己破産と違い、強制的な財産処分はない
・自己破産と違い、職業制限がない
・住んでいる持ち家の住宅ローンだけは除外できる。 (条件を満たせば、住宅ローンだけ支払い続ける)
【デメリット】
・信用情報が傷付くので、新たな借入はできなくなる
・任意整理と違い、すべての債権者を対象にする必要がある。
・官報に掲載される ・裁判所を通してする手続きなので、時間がかかる
・保証人に迷惑がかかる