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2022/03/04
お知らせ

令和6年4月1日から相続登記が義務化になります!

会社設立、相続に強い司法書士法人せと事務所です!
今回は会社設立の手続きについてご説明致します。

現状の制度では、相続登記は期間の定めがないため、
相続登記をしないままのケースが多々あるようです。

そのため、政府は所有者不明土地問題を解決するため、
民法など関連法の改正案を決めました。

この法改正では、相続が発生してから
「3年以内」に相続登記の手続きを申請しなければいけません。
この期日を過ぎてしまうと、10万以下の過料が課される可能性があります。

そして、相続登記の義務化の開始日は「令和6年4月1日」となりました!
今回の法改正で対象になるのは、「令和6年4月1日」以降に発生する相続だけでなく、
「令和6年4月1日」以前に発生した相続も義務化の対象になります。

国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からず、
分からない理由は相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めるそうです。

そもそも相続登記をしないと、相続人が増え続けていくので、
遺産分割で話し合いがまとまらない可能性が高くなります。

中にはあったこともない人が相続人の一人になったりすると、
最悪の場合裁判の手続きなどにも進まないといけないことになります!
3年の猶予はありますが、早めの申請をおすすめ致します。

相続登記のご相談は大阪城東区、名古屋市中区で、
相続登記に強い、司法書士法人せと事務所まで!