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2022/04/07
お知らせ

ご存知ですか?遺言の色々!

相続に強い大阪市城東区の司法書士法人せと事務所です!

日本公証人連合会によると、
令和3年度に、全国で遺言の公正証書が作られた数は、
10万6028件となっており、かなりの数が作られています。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html

遺言についてのご相談やご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

ちなみに、
遺言の作成は平均して1か月前後ほどかかります。

~遺言を作る流れ~

①遺言作成者がどんな内容にしたいかを決める
財産をどのように遺したいかをヒアリングさせて頂きます。
例:全て配偶者に遺す、財産ごとに分けたい など...

②必要書類を集める
不動産であれば登記簿謄本、銀行口座であれば通帳のコピーなど
財産の内容がわかるものを収集します。

③公証役場へ資料を提出
上記で収集した財産の内容がわかる資料を、
公証役場へ提出します。

④遺言書の案文を作成
①で伺ったご意向を基に、公証役場と幣所で打ち合わせ、
公証役場より、遺言書の案文を頂きます。

⑤内容チェック
上記の案文を確認して頂き、ご意向が反映されるよう、
必要であれば修正を行います。

⑥遺言作成者が公証役場に出向いて最終手続き
遺言を公正証書にする場合は証人が2名必要です。
この場合、証人は親族ではない方である必要があるため、
幣所の人間が同席させて頂くケースが多いです。

※遺言作成者が公証役場に出向くのが難しい場合、
公証人の手数料が増額しますが、公証人に出張を依頼することも出来ます。

⑦公証人と内容の確認を行い、署名、捺印
作成した文章を、公証人が読み上げ、
問題がなければ遺言作成者の方に署名、捺印をお願いします。
ちなみに原本は公証役場にて保管されます。
遺言作成者のもとには、正本(せいほん)と謄本(とうほん)がその場で受け渡されます。

遺言を公正証書にする流れは、文章にすると長いですが、
私達、司法書士法人せと事務所にお任せいただくことで、
スムーズに手続きを完了することが出来ます。