2022/09/13
お知らせ
相続土地国庫帰属制度について
相続に強い大阪市城東区の司法書士法人せと事務所です。
本日は下記の制度についてご説明させていただきます。
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度がスタートします。
・手続きの順番
①承認申請
②法務大臣(法務局)による審査・承認
③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
④国庫に帰属
・申請ができる人
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人
(持分しか取得しなかった場合であっても、他の共有者全員が共同して申請をすることは可能)
※持分のみを引き取ってもらうことは不可能ということ
・申請先
土地を管轄する法務局
・帰属の承認ができない土地
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・審査手数料・負担金 未定
審査手数料や負担金等、お金の負担部分が決まっていない状態ですので、
今後の制度の運用について注視していきたいと思います。