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2022/10/24
お知らせ

不動産の相続にあたって必要収集が必要な書類とは

相続に強い大阪市城東区の司法書士法人せと事務所です!
本日は不動産の相続にあたって収集が必要な書類について説明します!

相続人の方、被相続人(お亡くなりになった方)の書類の2つがあります。

【相続人の方が収集必要な書類】

①住民票(不動産の権利を取得される方のみ)

②印鑑証明書(全員分)

③現在戸籍抄本(全員分)

上記3点が必要な書類です。
この3点の相続に必要な書類は、
被相続人の方がお亡くなりになった後に取得したものである必要があります。

【被相続人の方の収集必要な書類】

①戸籍謄本(出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本)
※戸籍謄本は時代ごとに様式が違います。
 例えば明治生まれの方であれば、大正、昭和、と、
 集める必要がある場合もあります。 

②戸籍の附票・住民票除票
(登記簿上の住所から、お亡くなりになるまでの住所が繋がるように)

③権利証

相続に必要な書類についてのご不明点や、
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お気軽に相談ください!