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2023/05/12
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相続における分割協議書とは?城東区で相続の相談なら司法書士法人せと事務所

相続に強い大阪市城東区の司法書士法人せと事務所です。
今回は相続における分割協議書についてのコラムを記載します。

相続においては、遺産の分割が必要になります。この際、相続人同士で合意に達し、分割協議書を作成することが一般的です。以下では、相続の分割協議書について、その作成方法や注意点について解説します。

まず、分割協議書は、相続人同士で合意した内容を書面にまとめたものです。そのため、相続人全員が協力し、協議を行うことが必要です。協議の際には、遺産の評価額や相続人の立場、希望する分割方法などを考慮し、公正かつ合理的な内容を決定することが重要です。

分割協議書の作成にあたっては、以下の点に注意する必要があります。

①形式的な要件を満たすこと
分割協議書は、法的に有効な文書となるために、形式的な要件を満たす必要があります。具体的には、日付や署名、捺印などが必要です。また、内容も明確かつ正確に記載する必要があります。
相続人全員の同意を得ること
分割協議書は、相続人全員が合意した上で作成する必要があります。したがって、相続人同士が話し合い、合意に達することが必要です。また、相続人が未成年者である場合は、法定代理人の同意が必要です。

②相続財産の正確な評価を行うこと
分割協議書の作成にあたっては、相続財産の正確な評価が必要です。相続財産の評価方法については、専門家に相談することをおすすめします。

③法的な効力を確認すること
分割協議書は、法的な効力を持つため、正式な手続きが必要になる場合があります。例えば、遺産の評価額が高額である場合や、相続人の中に未成年者が含まれる場合などは、裁判所で認可を受ける必要がある場合があります。

分割協議書は、相続人同士が公正かつ合理的な方法で遺産を分割するため、非常に重要な文書です。作成にあたっては、相続人同士が協力し、公正かつ合理的な内容を決定することが大切です。

また、分割協議書の作成後にも注意が必要です。例えば、分割協議書に記載された内容が実現できない場合や、分割協議書の内容に不備があった場合には、再度協議を行い、修正する必要があります。

さらに、相続人同士の間でトラブルが生じた場合には、分割協議書が有効な証拠となります。したがって、分割協議書を作成する際には、相続人同士が納得し、信頼関係を維持することが大切です。

最後に、相続の分割協議書は、相続人同士が公正かつ合理的な方法で遺産を分割するための重要な文書であることを再度強調します。作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けたり、相続人同士が話し合いを行うなど、慎重に進める必要があります。

大阪市、城東区で相続の対策や相談は司法書士法人せと事務所までお気軽にご相談ください。