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2023/08/07
お知らせ

子供がいない家庭の相続

日本の相続において、夫婦に子がいない場合は、お亡くなりになった方の親や兄弟姉妹が
法定相続人になるケースがあります。

配偶者と兄弟姉妹との間にはいくつかの問題点が存在します。
以下に主な問題点を挙げてみましょう。

配偶者と兄弟姉妹との間で相続に関する意見や希望が異なることがあり、
感情的な対立が生じる可能性があります。
これによって家族間の関係が悪化することも考えられます。

配偶者と兄弟姉妹が異なる立場から遺産分割にアプローチするため、
公平な方法での遺産分割を実現することが課題となることがあります。

これらの問題点を解決するためには、遺言書を作成することや、
遺産分割に関する話し合いを進める際には、冷静なコミュニケーションや
法的なアドバイスを受けることが重要です。

大阪市、城東区で相続の対策や相談は司法書士法人せと事務所までお気軽にご相談ください。