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2023/10/03
お知らせ

法定相続人以外の方に遺産を遺したい方

現在の法律では、遺言書を作成しておかないと、法定相続人以外の方に遺産を残したいという希望を
叶えることは難しいです。
一般的に想像する法定相続人とは、ご自身の配偶者やお子さんになる方が多いと思います。
しかし昨今、婚姻届を提出しない事実婚や、同性婚の方も増えてきていることと思います。

そのような方が、ご自身の財産をパートナーに遺していくためには、遺言書の作成が必須となります。

遺言書では、法定相続人以外の方に財産を遺すことを『遺贈』といいますが、
『相続』と『遺贈』では手続きに違いがありますので、注意が必要です。

特に一番大きな違いは、財産を遺された方の名義に移す手続き方法です。

『相続』・・・法定相続人全員の同意で財産の名義を相続人に移すことが可能
『遺贈』・・・遺贈を受けた方と、法定相続人全員の同意が必要

財産を遺された方が法定相続人ではない場合、法定相続人全員を相手にする必要がある。
これだけで凄く大変な苦労が待っていることは想像に難くありません。

その苦労を避けるために、遺言書で『遺言執行者』を決めていくことが重要となります。

遺言書で遺言執行者を決めていた場合のメリット
遺言執行者に指定されたものが、遺言書に記載されたとおりに財産を分配していきますので、
【遺贈を受けた方と、法定相続人全員】のやりとりが必要なくなります。

相続・遺贈の作成は、税金や遺留分など、検討することも多くありますので、
司法書士法人せと事務所までお気軽にご相談ください。