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2019/08/08
お知らせ

遺留分をご存知ですか?

遺留分とは

一定の範囲の相続人が相続することのできる、最低限の相続出来る遺産です。
取得した遺産が最低限の相続出来るはずの遺留分を下回る場合、
他の相続される方に「私は遺留分を相続していないので、遺留分をください」と請求すること出来ます。

例えば、相続する方が配偶者と子供2人の場合、配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1。イコール相続財産の4分の1なのです。
「遺産を子供2人にすべて相続する」という内容の遺言書があったとします。この場合、配偶者が相続による取得する財産はゼロ。すなわち遺留分である相続財産の4分の1を下回ってしまいますので、配偶者は他の相続人に対して【自身の遺留分である相続財産の4分の1】を渡すように請求することが可能です。

相続人が兄弟の場合

配偶者や子供、親などが相続人になる場合は遺留分があるのですが、なんと兄弟は遺留分がありません。少し乱暴な言い方をすると、兄弟が相続人になるケースでは、その兄弟は遺言書の内容にクレームを付けることができないのです。

相続の準備、出来ていますか?

遺言書なんて作っても意味がない。と思っていませんか?
上記のように相続には様々な制約が付きまといます。
相続の準備は出来ていますか?もしまだであれば、蒲生四丁目駅から徒歩2分、伏見駅より徒歩13分の、相続・信託に強い司法書士法人せと事務所まで是非ご相談ください。